猟銃の所持許可証に用途の追加のやり方

書類

今年の猟期ももうすぐですね。自分の住んでいる地域は11月15日から翌年の2月15日まで(イノシシとシカは月末まで)

それまでにやっておかねばいけない手続きがあります。それは所持する猟銃の使用用途の追加です。今回は所持許可証の用途の追加に行ってきたのでその時のことを今回は書きたいと思います。

所持許可証の用途

今回、所持許可証に追加する用途は狩猟。

猟銃の所持許可証を申請する時にわな猟免許は持っていましたが、銃猟の免許は持っていませんでした。

所持許可証を申請する時に銃猟の狩猟免許は持っていない自分は猟銃の用途は標的(標的射撃)しか許可できないとのことでした。

用途に狩猟を追加するためには、銃猟免許が必要なようで。猟銃所持後に第一種銃猟免許の試験に合格したのでその狩猟免許を持って用途の追加に行ってきました。

用途の追加に必要なものは以下の物でした。

  • 所持許可証
  • 銃猟の狩猟免許
  • 銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書

この三つ。銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書は警察署の方でもらえると思いますので用意は不要かと思いますが、自分は用意していきました。

管轄の生活安全課で所持する猟銃に用途の追加してもらいに

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生活安全課の方で用途の追加をしてもらいます。自分の管轄の警察署の申請書はこれでした。警察署のHPからもダウンロードが可能。各都道府県で違ったりするかもしれせん。

書き方は簡単でした。氏名を書いて電話番号は固定電話と携帯電話の二つの番号。許可証番号は所持許可に記載されているものです。

鉄砲等又は刀剣類関係(許可番号)の場所は所持許可証に記載されている猟銃一丁いっちょうの番号です。鉄砲ごとで許可番号が違うので、2丁所持しているのであればこの書類は2枚書くことになります。

変更した事項の部分の(旧)と(新)の場所の鉄砲にチェックを入れて(旧)の場所には今まで標的用途しかありませんでしたので標的と書きます。

(新)の方には標的と追加する狩猟を書きます。書き方的には標的・狩猟と書いてくださいと言われましたので言われた通りに書きました。ここまで書いたら確認してもらい、間違えが無ければ手数料を払いに窓口まで行きます。

その後、所持許可証に狩猟を追加してもらえますので無事使用用途の追加が出来ました。狩猟に使う際は用途に狩猟がなくては必ずなくてはいけないので、忘れず追加をしてください。